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定額減税で引ききれない場合

定額減税で引ききれないと見込まれる方への給付については、個人住民税が課税される市区町村において給付額を算定し、次のように給付されます。

まず、2024(令和6)年夏以降、個人住民税が課税される市区町村において、2023(令和5)年の所得税と住民税の課税状況に基づき、定額減税で引ききれないと見込まれる概算の額が支給されます。

次に、市区町村において、2024(令和6)年分の所得税と定額減税の実績の額が確定した後、当初の給付では不足する金額があった場合に追加で支給されます。

なお、支給は2024(令和6)年分の所得税と定額減税の実績の額が確定する必要があるため、2025(令和7)年以降に支給されることになります。

内閣官房 「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/benefit2023/FAQ/index.html#Q11