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出張旅費等の精算とインボイス制度

消費税インボイス方式導入されてから半年が過ぎようとしていますが、国税庁にはいろいろな疑問などの問合せがあります。例えば、旅費・日当等を役員従業員(社員)に支給した場合、社員は適格請求書発行事業者ではありませんが、その旅費・日当等のうち通常必要な部分については仕入税額控除の対象となることとしています。また、これらの旅費・日当については「出張旅費特例」などの一定事項の記載が帳簿にあればインボイスの保存がなくても仕入税額控除ができます。

次に、この旅費・日当等について仕入税額控除の対象となるのは所得税の非課税対象となる金額の範囲になります。

このように、国税局のホームページにはインボイス制度についてQ&A方式で説明されていますので、皆さん疑問等があれば、参考にしてください。

 

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/