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4月から子ども・子育て支援金制度がスタート
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2026年(令和8年)4月から、少子化対策の財源として「子ども・子育て支援金制度」が開始されます。
この制度は被用者保険加入者(健保組合、協会けんぽ等)、国民健康保険加入者、後期高齢者医療制度加入者のすべてが対象で、支援金は独身者や高齢者も含む全世代と企業から拠出することとなり、令和8年4月分から医療保険料とあわせて徴収されます。実際に徴収が開始する時期は加入する医療保険によって異なりますが、健保組合や協会けんぽ等に加入している者は、通常の場合は5月分の給与等から天引きされるとともに、事業主が半額負担します。
企業等の給与担当者は、自社の社会保険料の徴収方法を把握して、新しく始まる制度に対応する必要があります。なお、支援金は賞与からも徴収されますが、産休・育休で社会保険料が免除されている期間は支援金の徴収はありません。