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相続時精算課税制度の概要
- お知らせ
相続時精算課税制度の概要、要件、手続き、留意事項について
相続時精算課税制度は、原則として60歳以上の父母や祖父母から、18歳以上(令和4年3月31日以前の贈与は20歳以上)の子や孫に対して財産を贈与した場合に選択できる贈与税の課税制度です。
以下に、制度の概要、要件、申告手続き、および留意事項についてまとめます。
- 制度の概要
贈与時には贈与税を支払い、贈与者が亡くなった際(相続時)に、その贈与財産と相続財産を合計した金額をもとに相続税額を計算し、既に支払った贈与税相当額を控除して精算する仕組みです。
- 贈与税の計算: 特定贈与者(この制度を適用した贈与者)ごとに、1年間の贈与額の累計から、2,500万円の特別控除額を差し引いた後の金額に対し、**一律20%**の税率で課税されます。
- 令和6年(2024年)1月1日以降の改正: 年110万円の基礎控除が創設されました。これにより、年110万円以下の贈与については贈与税の申告が不要となり、将来の相続税の課税価格にも加算されません。
- 相続税での精算: 贈与者が亡くなった際、この制度で贈与を受けた財産(110万円の基礎控除後の残額)の贈与時の価額を相続財産に加算して相続税額を算出します。既に納めた贈与税がある場合は、算出された相続税額から差し引かれ、控除しきれない分は還付を受けることが可能です。
- 適用要件
この制度を利用するには、以下の要件を満たす必要があります。
- 贈与者(特定贈与者): 贈与をした年の1月1日において60歳以上の父母または祖父母。
- 受贈者(相続時精算課税適用者): 贈与を受けた年の1月1日において18歳以上(令和4年3月31日以前は20歳以上)の者で、贈与者の推定相続人(子など)または孫。
- 推定相続人の判定: 贈与を受けた日現在において、贈与者の最先順位の相続権を持つ者(代襲相続人を含む)である必要があります。
- 申告手続き
最初にこの制度の適用を受けようとする際は、以下の手続きが必要です。
- 提出書類: 贈与税の申告書に**「相続時精算課税選択届出書」**を添付します。
- 提出期限: 最初に制度の適用を受ける贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間です。
- 提出先: 受贈者の住所地(納税地)を所轄する税務署長。
- 添付書類: 受贈者の戸籍の謄本または抄本など、受贈者の氏名・生年月日および贈与者の推定相続人であることを証する書類が必要です。
- 贈与者が年の中途で死亡した場合: 受贈者は、贈与税の申告期限、または相続税の申告期限(相続開始を知った翌日から10か月以内)のいずれか早い日までに、贈与者の死亡に係る相続税の納税地の所轄税務署長へ届出書を提出しなければなりません。
- 留意事項
利用にあたっては、以下の点に注意が必要です。
- 撤回不可: 一度この制度を選択すると、その贈与者からの贈与については、その後一生この制度が適用され、暦年課税(年110万円の基礎控除を利用する通常の課税)に戻すことはできません。
- 評価額の固定: 相続時に合算される贈与財産の価額は、相続時の時価ではなく**「贈与時の時価」**です。将来値下がりする可能性がある財産については、贈与時の高い価額で課税されるリスクがあります。
- 小規模宅地等の特例の適用不可: 相続時精算課税により贈与を受けた土地については、相続時に**「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」を受けることができません**。この特例は相続または遺贈により取得した財産に限定されているためです。
- 少額贈与の申告義務: 令和5年以前の贈与分については、特別控除限度額(2,500万円)に達した後、たとえ110万円以下の贈与であっても、この制度を選択した後は全ての贈与について申告が必要でした。令和6年以降は年110万円以下の部分は申告不要です。
- 納税義務の承継: 贈与者が亡くなる前に受贈者が亡くなった場合、その受贈者の相続人が納税に係る権利や義務を承継し、将来贈与者が亡くなった時に相続税の精算を行う義務を引き継ぎます。