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賃上げ促進税制の見直し

令和8年度税制改正では賃上げ促進税制の見直しが行われました。

改正では、大企業向けは廃止、中堅企業向けは賃上げ基準の見直しが行われ、中小企業向けは、教育訓練費に係る上乗せ措置が廃止されたものの、従来の措置が維持・継続されています。

中小企業向け措置は、雇用者給与等支給額が前年度比1.5%以上増加した場合は15%、2.5%以上増加した場合は30%の税額控除を受けられます。子育てとの両立・女性活躍支援の要件を満たす場合は5%の上乗せがあり、税額控除率は最大35%となります。また、控除しきれない金額については、一定の要件の下で5年間の繰越しが認められます。

大企業向け措置及び教育訓練費に係る措置は、令和8年3月31日をもって廃止。中堅企業向け措置は、令和8年4月1日以後は基準を見直した上で継続し、令和9年3月31日に廃止。中小企業向け措置は従来の措置が継続され、法人では令和9年3月31日、個人事業は令和9年分の適用期限到来時に見直しが検討されます。

決算期や企業規模によって適用ルールが異なるため注意が必要です。

経済産業省  pannfuretto08.pdf

中小企業庁  chinnagesokushin_gudebook.pdf

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