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土地の評価
- お知らせ
相続税や贈与税を計算する時には、相続や贈与により取得した土地の評価をする必要があります。この場合の評価とは、税額計算の基となる土地の価額を算出し、特定することです。
土地は、原則として、宅地、田、畑、山林などの地目ごとに評価します。
土地の評価方法には、路線価方式と倍率方式があります。
路線価方式とは、路線価が定められている地域の土地を評価する方法です。路線価とは、路線(道路)に面する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額のことで、路線価図は各地の地図上に路線価を千円単位で記載する方法で表示され、毎年見直しが行われて7月1日に国税庁のホームページで公開されます。
路線価方式における土地の価額は、路線価をその土地の形状等に応じた奥行価格補正率など税法で定める各種補正率で補正したのちに、その土地の面積を乗じて計算します。
倍率方式とは、路線価が定められていない地域の土地を評価する方法です。倍率方式における土地の価額は、その土地の固定資産税評価額(市、区役所等で確認できます。)に評価倍率表に定める一定の倍率を乗じて計算します。
路線価図、評価倍率表、奥行価格補正率などの各種補正率は、国税庁のホームページで閲覧できます。