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インボイス制度の2割特例の終了と3割特例の新設

インボイス制度の「2割特例」終了後、税負担が急増することを予測し、令和8年度税制改正では、激変緩和のための新たな「3割特例」の新設が盛り込まれました。

  (変更点とその期間)

◆ ~2026年9月末の属する課税期間(2割特例)

・変更前:売上税額の2割を納税
・変更後:売上税額の2割を納税(変更なし・予定通り終了)
・適用される者(対象者):個人事業者および法人(インボイス登録を機に免税事業者から課税事業者になった者、かつ基準期間の課税売上高が1,000万円以下の事業者)

◆ 2027年分・2028年分 / 令和9年・10年分(3割特例の新設)

・変更前:特例なし(原則として本則課税または簡易課税へ移行)
・変更後:30%特例(3割特例)を新設、売上税額の3割を納税
・適用される者(対象者):個人事業者のみ(法人は対象外)(2割特例の適用を受けており、引き続き基準期間の課税売上高が1,000万円以下の個人事業者)

◆ 2029年 / 令和11年以降

・変更前:本則課税または簡易課税
・変更後:本則課税または簡易課税(特例は完全終了)
・適用される者(対象者):特例対象者はなし(全事業者が完全移行)

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