information

お知らせ

SCROLL DOWN

自然災害と雑損控除

最近の豪雨災害や台風などの風災や震災など年々自然災害の被害が増加傾向にあり、
また複合災害も発生しています。
個人が災害等の被害にあった際は、所得税・住民税の「雑損控除」を受けることが
出来ます。
本人やその扶養親族等が所有する生活に必要な資産(居宅や生活するために使用し
ていた家具など家財道具、普段生活する上で使用していた自家用車など)について
災害や盗難・横領により損害を受けた場合は確定申告を行うことにより雑損控除と
して一定額の所得控除が受けられます。
またその年の所得金額の合計額が1000万円以下の人が災害減免法に定める災害
を受けた場合は、災害減免法により所得税の軽減免除を受けられるケースもあり、
この場合、どちらか有利な方を選択適用できます。

〒600-8401 京都府京都市下京区燈籠町599番地1
Tel.075-366-0300 (9:00〜17:00 土日祝除く)

© PROTAAG All Rights Reserved.