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災害見舞金の取り扱い

近年、大雨や地震で各地に大きな被害がもたらされています。これにより、被害を受けた得意先に災害見舞金を支出する場合があります。このような災害見舞金は、法人税法上の交際費等の損金不算入の適用について下記の取り扱いがあります。
(1) 被災した取引先に支出する災害見舞金
法人が被災した取引先に対する災害見舞金は、これが被災前の取引関係の維持・回復を目的として、取引先の復旧過程において支出される場合、取引先の救済を通じて自らが蒙る損失を回避するための費用とみることができるので、交際費等に該当しないものとして取り扱われます。
(2) 被災した取引先の役員や使用人に対して個別に支出する災害見舞金
法人が被災した取引先の役員や使用人に対して個別に支出する災害見舞金は、個人事業主に対するものを除き、取引先の救済を通じてその法人の事業上の損失を回避するというよりは、いわゆる付き合い等としての性質を有するものであると考えざるを得ないことから、このような支出は交際費等に該当するものとして取り扱われることになります。
 なお、「取引先の役員や使用人」であっても、法人からみて自己の役員や使用人と同等の事情にある専属下請先の役員や使用人に対して、自己の役員や使用人と同様の基準に従って支給する災害見舞金品については、交際費等に該当しないものとして取り扱われます。

参考:措通61の4(1)-10の3、措通61の4(1)-15(3)、措通61の4(1)-18(4)

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