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消費税の非課税と不課税

消費税の課税対象は国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等と輸入取引です。

これ以外の取引、例えば、国外取引、対価を得ることのない寄付や贈与、出資に対する配当などには消費税はかかりません。これらは不課税取引と呼ばれます。

一方、課税対象となる取引であっても、社会政策的配慮など様々な理由により消費税を課税しない取引があります。土地、有価証券、商品券などの譲渡、預貯金の利子や社会保険料などが該当し、非課税取引と呼ばれます。

非課税と不課税の取り扱いは課税売上割合の計算に影響します。

課税売上割合は分母を総売上高(課税取引、非課税取引および免税取引の合計額)、分子を課税売上高(課税取引と免税取引の合計額)として算出します。つまり非課税取引は原則として分母にだけ算入します。これに対して不課税取引はもとより消費税の課税対象にならない取引ですから分母にも分子にも算入しません。

課税売上割合は控除可能な仕入税額に関し、個別対応方式や一括比例配分方式の計算において使用されます。微妙な違いが申告に影響するところです。