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山林についての相続税の納税猶予の特例が創設されました

森林法に基づき、山林経営の規模の拡大の目標及びその目標を達成するために必要
な作業路網の整備などの措置を記載した森林経営計画の認定を受け、その計画に従っ
て山林経営を行ってきた被相続人の所有する山林(土地又は立木をいいます。以下同
じです。)
の全てを、相続人のうちの1人(以下「後継者」といいます。)が相続又
は遺贈により取得し、引き続きその計画に従って山林経営を行う場合には、その後継
者が納付すべき相続税のうちその山林の価額の80%に対応する相続税の納税が猶予
されます。
 

なお、この特例は、平成24年4月1日以降に相続又は遺贈により取得をする山林
に係る相続税について適用されます。