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役員退職手当等に係る課税の見直し
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退職所得の金額は、その年中に支払を受ける退職手当等の収入金額から、その人の勤続年数に応じて計算した退職所得控除額を控除した残額の2分の1に相当する金額とされていました。
平成24年度の税制改正で、役員退職手当等に係る退職所得課税の見直しが行われ、役員等勤続年数が5年以下である人が、その役員等勤続年数に対応する退職手当等として支払いを受けるものの退職所得の金額は、その退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額に相当する金額とされ、2分の1とする措置は廃止されました。
この改正は、平成25年分以後の所得税ついて適用されます。
なお、退職手当等については、収入すべきことが確定した日の属する年分の所得とされますので、原則的には退職の日の属する年分の所得となりますが、その支給について株主総会等の機関決議の必要なものについては、支給金額を含めて決議があった日の属する年分の所得となります。