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政治献金と税金

   師走の慌ただしい中行われた第47回衆議院議員総選挙は、数々の激戦を繰り広げ終了しました。
ところで、個人が政治献金などをした場合には、寄附金控除の適用を受けることによって税金が安くなる場合があります。
  まず、寄附金控除の対象となるのは、政治資金規正法第4条第4項に規定する政治活動に関する寄附のうち、政治資金規正法に規定される特定の団体に対してされた寄附または特定の公職の候補者のその公職に係る選挙運動に関してされた寄附です。
  特定の団体にされた寄附は、政治資金規正法第12条または第17条の規定による報告書により総務大臣または都道府県の選挙管理委員会に報告されたものが寄附金控除の対象になります。
  また、公職とは、衆議院議員、参議院議員、都道府県議会議員、都道府県知事または政令指定都市の議会の議員もしくはその市長で、これらの公職の候補者で、公職選挙法の規定による報告書によって、都道府県の選挙管理委員会または中央選挙管理会に報告されたものが寄附金控除の対象になります。
  さらに、個人が支払った政党または政治資金団体に対する政治活動に関する寄附金で一定のものについては、寄附金控除の適用を受けるか、または一定の算式で計算した金額について税額控除の適用を受けるか、いずれか有利な方を選択することができます。
  なお、寄附金控除または政党等寄附金特別控除の適用を受ける場合には、必ず確定申告をしなければならず、確定申告書に控除を受ける金額についてその控除に関する記載があり、かつ、「政党等寄附金控除特別控除額の計算明細書」と、寄付をした相手先から交付を受けた総務大臣または都道府県の選挙管理委員会等の確認印のある「寄附金(税額)控除のための書類」を添付する必要があります。
  該当される方は、確定申告をお忘れなく。


国税庁ホームページ

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1154.htm


政治資金規正法(総務省)
 
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO194.html