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消費税等に関する経過措置
- お知らせ
平成31年(2019年)10月1日(以下「31年施行日」といいます。)から、消費税及び地方消費税の税率が8%から10%へ引き上げられます。
31年施行日以後に事業者が行う資産の譲渡等及び課税仕入れであっても、旧税率8%が適用される経過措置があります。
経過措置が適用されるものは、旅客運賃等・電気料金等・請負工事等・資産の貸付け・指定役務の提供・予約販売に係る書籍等・特定新聞・通信販売のうち一定ものです。
詳細は国税庁ホームページをご覧ください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/pdf/01.pdf