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新型コロナウイルスの影響による役員報酬の減額・増額について

今回は、新型コロナウイルスの影響による役員報酬の減額・増額についてご紹介させて頂きます。

 

新型コロナウイルスで第2波、第3波が来ると予想されている今、新型コロナウイルス感染症の影響で売上が減少し、

役員報酬の減額改定に踏み切る企業も少なくないと思います。

こうした状況下における「業績悪化改定事由」に該当する2つのケースが国税庁のFAQより例示されました。

 

例1)「業績が悪化した場合」

イベント等のキャンセル等により、予定していた収入がなくなり、従業員への給与をはじめ家賃などの支払いが困難な状況で、

取引銀行や株主との関係からやむを得ず役員報酬を減額しなければならない場合「業績悪化改定事由」に該当します。

 

例2)「業績の悪化が見込まれる場合」

例1)に比べ、売上などの数値的指標が著しく悪化していない場合でも、新型コロナウイルス感染症の影響で、売上回復の見込みが立たない、

あるいは売上のさらなる減少が見込まれる場合も、「業績悪化改定事由」に該当します。

客観的にみて、役員報酬の減額等の経営改善策を講じなければ財務状況が悪化する可能性が高く、経営状況の著しい悪化が不可避であると判断できるためです。

 

 

次に、緊急事態宣言も解除され新型コロナウイルス感染症の影響により役員報酬を更に減額・元に戻すために増額改定に該当するためには、

「臨時改定事由」に該当する必要があります。

 

「臨時改定事由」とは、「役員の職制上の地位の変更、その役員の職務の内容の重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情」これら役員に係る定期給与の額の改定をいいます。

また、その役員について「職務の内容の重大な変更」等のやむを得ない事情が無ければ「臨時改定事由」に該当しないため、

たとえ、新型コロナウイルスが沈静化し、客足(売上等)が戻ってきたところで、役員報酬を増額をしても、「臨時改定事由」による改定とは認められません。

しかし、新型コロナウイルス感染症の影響により、その役員について「職務の内容の重大な変更」等のやむを得ない事情がある場合も考えられます。

 

例えば、従来、店舗管理のため各店舗を飛び回っていた役員が、新型コロナウイルス感染症の影響により次の例1)例2)のような事由によって、

その役員について「職務の内容の重大な変更」等があったと言え、どちらも「臨時改定事由」による改定に該当致します。

 

例1)新型コロナウイルス感染症の影響により、店舗を全て休業にした。

→休業期間中、店舗管理業務が不要になったため、役員報酬を減額した。

 

例2)緊急事態宣言も解除され、新型コロナウイルスもおさまりつつあるので営業を再開した。

→従来通り、店舗管理業務を行うこととなったため、役員報酬を元に戻した。

 

最後に、役員がコロナで入院した場合も「臨時改定事由」に該当するのでご紹介させて頂きます。

※従来から、病気のため職務が執行できない場合についても「臨時改定事由」に該当致します。(国税庁・役員給与に関するQ&Aより)

 

役員が、新型コロナウイルスに感染・入院したことから、予定されていた職務の執行が一部できないこととなった場合に、

役員報酬を減額することは、「臨時改定事由」による改定と認められます。

また、退院後、同様の職務の執行が可能となった場合、入院前の役員報酬と同額の給与を支給することとする改定も「臨時改定事由」に認められます。

 

このように、新型コロナウイルス感染症の影響により、「臨時改定事由」に該当するためには、ただ客足(売上等)が戻ってきたから増額したなどでは、

「職務の内容の重大な変更」等のやむを得ない事情が無い限り、該当致しません。