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相続登記の義務化
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所有者不明土地関連法の施行期日が12月14日に閣議決定されたことにより、相続登記の申請義務化は令和6年4月1日から、相続土地国庫帰属制度は令和5年4月27日から、それぞれ施行されることとなりました。
今まで相続登記の申請は任意でしたが、義務化されたことによって、相続で不動産を取得した相続人はその所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならなくなります。なお、正当な理由がないのに義務違反をした場合、10万円以下の過料の適用対象となります。
また、相続土地国庫帰属制度は、相続によって土地の所有権を取得した相続人が、法務大臣の承認を受けて土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする制度です。承認後、10年分の土地管理費相当額の負担金を納付することによって国庫に帰属されることになります。なお、境界が明らかでない、担保権等が設定されているなど一定の土地に該当する場合はこの制度の適用対象とはなりません。