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令和5年分年末調整についての変更点

 

(1) 国外居住親族に係る扶養控除の適用範囲の見直し

年齢30歳以上70歳未満の国外居住親族については、次の①から③までのいずれかに該当する者が扶養控除の適用対象となる。

① 留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者

② 障害者

③ 扶養控除の適用を受けようとする居住者からその年において生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者

 

(2) 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の住民税に関する事項「退職手当等を有する配偶者・扶養親族」欄の新設

住民税に関する控除適用漏れ防止の観点から、住民税の計算における退職所得を除いた所得の見積額を記載する。

 

詳細は国税庁ホームページをご覧下さい。

・令和5年分 年末調整のしかた

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2023/pdf/nencho_all.pdf

・令和5年1月以後に非居住者である親族について扶養控除等の適用を受ける方へ

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0022009-107_01.pdf

・令和5年1月からの国外居住親族に係る扶養控除等Q&A

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0022009-107_02.pdf