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交際費等1人当たり1万円以下の改正

令和6年4月1日から、社外の人との飲食等で1人当たり1万円以下の飲食費は交際費等の範囲から除かれます。令和6年度税制改正において、5千円から1万円に引き上げられました。

ただし、飲食等のあった年月日、参加した者等の氏名・名称や関係、参加人数、飲食等に要した費用の額、飲食店の名前と所在地、その他飲食費であることを明らかにするために必要な事項を記載した書類を保存する必要があります。

 

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/kaisei_gaiyo2024/pdf/J.pdf