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簡易課税制度・2割特例の適用対象事業者の見直し
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簡易課税制度および適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置(2割特例)は、国内事業者・国外事業者を問わず適用が可能ですが、令和6年度税制改正では、その課税期間の初日において所得税法または法人税法上の恒久的施設を有しない国外事業者については、簡易課税制度および2割特例の適用を認めないこととされました。
なお適用時期は、令和6年10月1日以後に開始する課税期間から適用です。