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事業専従者に対する調整給付

令和6年定額減税においては、配偶者を含めた扶養親族等については納税者本人
の減税額に1人につき4万円(所得税3万円+住民税1万円)加算して定額減税が
受けられています。
しかし、この扶養親族等の範囲から「青色申告者の事業専従者として給与等を受け
ている人(青色事業専従者)または白色申告者の事業専従者」は除くとされており、
事業専従者本人が定額減税の適用を受けることになります。
しかし、この事業専従者が定額減税前の所得税と住民税が0円となった場合、定額
減税の適用を受けることができず、また減税しきれないことが見込まれる者に対す
る令和6年の調整給付の対象にもなっていないという不合理がありました。
こうした定額減税の適用も令和6年の調整給付の対象にもなっていない事業専従者
については、令和7年の調整給付の対象(不足額給付)とすることになりました。