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賃上げ促進税制を強化
- お知らせ
令和6年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度(個人事業主は、令和7年から令和9年までの各年)において適用される賃上げ促進税制についての主な拡充点です。
・控除率上乗せ要件の拡充
・従来の全企業向け中小企業向けの2区分に中堅企業向け区分が新設され、3区分で活用可能
・中小企業については、賃上げ促進税制による税額控除額について当期の法人税で控除しきれない額がある場合、赤字企業でも最大5年間の繰越控除が可能
※未控除額を翌年度以降に繰り越す場合は、未控除額発生年度の申告で、「給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する明細書」の提出、繰越税額控除実施事業年度において全雇用者の給与等支給額が前年度より増加している必要があります。
〈国税庁 賃上げ促進税制の見直し〉
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/kaisei_gaiyo2024/pdf/D.pdf
〈経済産業省 賃上げ促進税制を強化!〉