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お知らせ

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災害時の物資等支援を行った時の税務上の取り扱い

風雪水害や地震等が起こった時、被災した従業員や取引先、被災地への支援を行った法人の支出等の多くは、
当期の費用や損金に計上することができます。

被災した自社の従業員等へ災害見舞金品を支給した場合、被災した自社の従業員やその親族に対して慶弔規程
など合理的な基準で支給した災害見舞金品は福利厚生費となります。

被災して通常の業務ができなくなった取引先等へ取引関係の維持や回復のために取引先自体に災害見舞金等を
贈った場合、その支出は交際費等ではなく損金として認められます。
ただし、法人が被災した取引先の役員や従業員個人に対して災害見舞金等を支出した場合は、取引先自体の救
済のための費用に当たらないため交際費等となります。

食品や衣料品等を製造メーカーなどが被災地など不特定または多数の被災者を救援するために自社製品等を提
供した場合は、広告宣伝費に準ずるものと認められており損金算入することができます。また他社から購入し
た物品であってもその提供にあたって企業のイメージアップにつながるなど広告宣伝効果を生じさせるような
ものである場合も含めることができます。

被災した取引先等へ事業用資産を供与した場合は、自社が製造した製品等だけでなく、他から購入した物品を
問わず損金算入することができます。取引先の従業員等の福利厚生の一環として利用される物も含みます。
ただし、取引先の役員や従業員個人に直接供与したものは交際費等となります。

被災した取引先の復旧支援のために売掛金や貸付金等の債権をその復旧過程期間内に免除したときは、その免
除の損失は寄付金や交際費等以外の費用として損金算入することができます。