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給与収入のある年金受給者の税負担額を調整へ

令和7年度与党税制改正大綱には、在職老齢年金制度の見直しの帰すうを踏まえて、8年度税制改正で法制化を行う方針が盛り込まれました。

公的年金等と給与双方の収入がある人
→ 給与所得控除+公的年金等控除=合計額の上限を280万円とすること
※公的年金等と給与双方の収入がある人の方が、給与収入のみの人より税負担が低いため

在職老齢年金制度の見直しが検討されており、同制度が見直された場合、給与と年金の両方から収入のある一定の年金受給者は公的年金収入の増加が見込まれます。これにより、収入が給与のみの場合と、給与と年金双方がある場合の控除額の差の問題がより顕在化するため、対応することとしました。

在職老齢年金は報酬のある人に年金制度を支える側に回ってもらうという考え方に基づく仕組みです。具体的には、厚生年金の適用事業所で働き、一定以上の賃金を得ている60歳以上の厚生年金受給者を対象に、原則として被保険者として保険料負担を求めるとともに年金支給を停止するものとなります。同制度の対象となり得る人は、年金額が減らないように就業調整をしながら働いている人の割合が高いとされています。
可能な限り就労を抑制しない仕組みとするため、年金の支給停止の基準額(賃金+老齢厚生年金)を現行50万円から62万円に引き上げることが検討されています。仮に引上げが行われると、給与収入を得つつ、より多くの年金を受け取る人が増えることが想定され、税負担の公平性の問題がより大きくなります。

このため、在職老齢年金制度が見直される場合には、公的年金収入が増加する者にはその年金収入の増加と合わせて手取りが減少しない範囲で、また見直しによって年金収入に変化がないものについては影響が生じない形で税負担額の調整を行うこととしました。