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お知らせ

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所得税を期日までに納められないときは

令和6年分所得税及び復興特別所得税の確定申告により納付する税金の2分の1以上の金額を令和7年3月17日(月)までに納付すれば(振替納税利用の場合は、振替日に振替納税することで)、残りの税額の納付を同年6月2日(月)まで延長することができます。

この延納制度を利用するには確定申告書第一表「延納の届出」欄に記入して提出する必要があります。

ただし、延納期間中は年0.9%の割合で利子税がかかります。