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お知らせ

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不動産変更登記の義務化に伴う職権での住所等の変更登記の開始

令和8年4月1日から不動産の所有者は、氏名や住所の変更があったとき、変更日から2年以内に変更登記をすることが義務付けられます。

この負担を軽減するため、同日より所有者が変更登記の申請を行わなくても登記官が職権で住基ネット情報を検索し、登記を行う仕組みが開始されます。

これに合わせて、令和7年4月21日からの所有権の保存等の登記申請の際には、新たに、住基ネット検索用情報の申出もする必要があります。

 

 

(1)令和7年4月21日以降に登記申請をする場合

・検索用情報の申出が必要となる不動産登記

下記に掲げる登記の申請をする場合には、所有権の登記名義人となる自然人である申請人は、登記官に対し、検索用情報を申請情報として申し出る必要があります。

ただし、登記名義人が、法人である場合、海外居住者である場合、登記の申請人でない場合には申出をすることができません。

ア.所有権の保存の登記

イ.所有権の移転の登記

ウ.合体による登記で一定のもの

エ.所有権の更正の登記で一定のもの

 

・検索用情報の具体的な内容

申出が必要となる検索用情報は下記の通りです。また、下記内容の確認書類として、住民票等の書類の添付が必要です。

オ.氏名

カ.氏名の振り仮名(日本国籍を有しない者の場合にはローマ字表示等)

キ.住所

ク.生年月日

ケ.メールアドレス(職権で登記を行った際等の連絡用)

 

・対象となる不動産

職権による住所等変更登記の対象となる不動産は、登記申請をした不動産に限られます。

 

(2)令和7年4月21日以前に登記をしている場合

令和7年4月21日以前に不動産の所有権の登記名義人である者については、Webブラウザ上で申出書の提出ができるようになる見込です。

なお、令和7年4月21日以前に登記済みの登記名義人においても、今後は住所変更等をしていない場合には罰金の対象となりますが、

職権による住所等変更登記が行われた場合には罰金の対象外となります。

 

 

参照 法務省HP

https://www.moj.go.jp/content/001429902.pdf