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特例事業承継税制の「特例事業計画」の提出はお早めに準備と提出を

特例事業承継税制は、中小企業の事業承継時に発生する自社株式にかかる贈与税と相続税について
100%の納税猶予が受けられる制度です。
(対象株数:全株式、納税猶予割合:贈与・相続ともに100%)
これにより後継者の税負担の軽減をはかり円滑な事業承継を可能にすることを目的としています。

従来から一般の事業承継税制がありますが、対象株式数(総株式数の最大2/3まで)や納税猶予
割合(贈与の場合100%、相続の場合80%)などに制限があります。

特例承継税制は、事前の計画策定等を行い「特例承継計画」の提出期限内提出と適用期限を定めて
期限内に贈与または相続等が行われたとき「特例」として一般の事業承継税制にある対象株式数や
納税猶予割合の制限がなくなります。特例事業承継税制の適用を受けるための「特例承継計画」を
都道府県に提出し確認を受ける提出期限は令和8年3月31日までです。
特例事業承継税制適用の対象となるのは、令和9年12月31日までに行われる自社株式の贈与・
相続です。
「特例承継計画」を提出しても、必ずしも特例事業承継税制を利用する必要はありません。
しかし、提出期限内までに「特例承継計画」の提出がないと、特例事業承継税制を適用することが
できません。