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扶養控除等の所得要件緩和に注意

10月に入りそろそろ年末調整の準備が始まります。お勤めの方は、勤務先から各種控除申告書や生命保険料控除証明書などの提出が求められます。今年は税制改正により、扶養控除や配偶者控除に注意しなければなりません。例えば19歳以上23歳未満のお子さんを対象に控除を受ける場合、お子さんの合計所得金額が123万円以下であれば合計所得額に応じて3万円から63万円の扶養控除又は特定親族特別控除を受けることができます。この場合、お子さんの所得が給与だけなら、給与の額が188万円以下であれば控除の対象となります。改正前のいわゆる「103万円の壁」を崩した形になりました。

配偶者を対象に控除を受ける場合は、適用要件を満たせば、配偶者の給与が2,015,999円まで所得に応じた配偶者控除又は配偶者特別控除を受けることができます。

なお、これらの控除は、各種「控除申告書」を勤務先に提出することで年末調整の計算に含まれます。

 

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2025/pdf/102.pdf