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公的年金等受給者の源泉徴収対象となる金額の引上げ

令和7年度税制改正で基礎控除等の引上げが決まり(7年12月1日施工)、公的年金等の受給者は令和8年分から源泉徴収の対象となる金額が引き上げられます。

日本年金機構では9月から順次、公的年金からの源泉徴収の対象となる人に8年分の扶養親族等申告書を送付していますが、源泉徴収の対象となる金額が引き上げられたことで、これまで同申告書が届いていた人でも、8年分からは源泉徴収の対象外となり、同申告書を送付しないケースがあるとして注意を呼び掛けています。

7年分までと8年分以降の源泉徴収の対象となる年金額は以下になります。

65歳以上

7年分まで 158万円(2階部分のみの場合には80万円)以上

8年分以降 205万円(2階部分のみの場合には127万円)以上

65歳未満

7年分まで 108万円以上

8年分以降 155万円以上

同機構は年金が源泉徴収の対象とならない人であっても、個人住民税の課税対象となる場合は住民税での控除を受ける際に申告が必要となる場合があるため、詳しくは住んでいる市区町村に確認するよう求めています。

他方、公的年金等の受給者に係る基礎控除等の引上げの7年分の所得税への反映は、7年12月の年金支払い時に改正後の一定の基礎的控除額を用いて計算した1年分の税額と、すでに源泉徴収した税額とを精算して行います。

この精算によって還付すべき金額が生じる場合には原則として、その金額が還付されます。

ただ、同じく7年度改正で創設された特定親族特別控除や変更のあった扶養親族等の要件を新たに満たすこととなった親族にかかる扶養控除等の適用を7年分の所得税で受ける場合は、原則として確定申告をする必要があります。