information

お知らせ

SCROLL DOWN

少額減価償却資産の特例 40万円未満に改正予定

令和7年12月19日に、与党より「令和8年度税制改正大綱」が公表され、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例について、対象となる減価償却資産の取得価額を  40万円未満(現行:30万円未満)に引き上げる(所得税についても同様とする。)と発表がありました。

 

https://storage2.jimin.jp/pdf/news/policy/212129_1.pdf

 

〒600-8401 京都府京都市下京区燈籠町599番地1
Tel.075-366-0300 (9:00〜17:00 土日祝除く)

© PROTAAG All Rights Reserved.