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自転車の青切符反則金
- お知らせ
これまで自動車やバイクに適用されていた交通反則通告制度(いわゆる「青切符制度」)が、令和8年4月から自転車にも適用され、イヤホンをしながらの運転や傘を差しながらの運転、携帯電話を手に保持して通話・画面を注視しながらの運転等の反則行為をした場合には、反則行為に応じて最大1万2,000円の反則金が課される。
法人税法上、業務遂行に関連する行為等に対して、従業員等に課された交通反則金を法人が負担した場合、その法人が負担した金額は損金算入できない。
なお、業務遂行に関連しない行為等に対して課された罰金等を法人が負担した場合には、その行為をした従業員等への臨時的な給与として取り扱われ、給与課税の対象となる。