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2割・3割特例から簡易課税制度への移行
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インボイス発行事業者の登録を受けたことにより、免税事業者から課税事業者となった個人事業者については、令和9年分および令和10年分の消費税の確定申告において、納付税額を売上税額の3割とすることが認められています。
なお、法人は3割特例の適用対象外です。
3割特例は令和10年分の申告をもって終了するため、令和11年分以降は、一般課税または簡易課税のいずれかで申告する必要があります。
一般課税を選択する場合、仕入税額控除を行うためには、個々の仕入について控除対象かどうかを判断し、一定の事項を記載した帳簿およびインボイス等の保存が求められます。
一方、簡易課税を選択する場合は、実際の課税仕入を考慮せず、課税売上に係る消費税額にみなし仕入率を乗じて算定した金額を仕入税額とみなします。 このため、3割特例の適用を受けた個人事業者は、一般課税よりも簡易課税へ移行するケースが多いと考えられます。
簡易課税の適用を受けるには、原則として、適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに「簡易課税制度選択届出書」を提出する必要がありますが、3割特例の適用を受けた課税期間の翌課税期間に簡易課税の適用を受ける場合には、その翌課税期間の申告期限までに届出書を提出すれば、その課税期間から簡易課税の適用を受けることができます。
したがって、令和10年分を3割特例により申告した個人事業者が、令和11年分について簡易課税の適用を受ける場合には、申告期限である令和12年4月1日(3月31日が日曜日のため)までに届出書を提出する必要があります。
なお、この提出期限の特例は、2割特例から簡易課税へ移行する場合にも適用されます。 そのため、令和7年分を2割特例で申告した個人事業者は、令和9年3月31日までに届出書を提出すれば、令和8年分から簡易課税の適用を受けることができます。