お知らせ
東北地方太平洋沖地震に係る義援金等に関する税務上の取扱い
- お知らせ
平成23年3月11日に発生した東北関東大震災によって東北関東地方には甚大な被害
が発生しています。
被害に遭われた被災者の方々の生活支援やその支援に携わるボランティアの活動支援の
ためには多くの支援金が必要とされています。
そのため、義援金を寄付した又はしたいと思われている方が多数おられることでしょう。
そこで義援金を寄付した場合に、税務上どのような取扱いになるのかを簡単ですが説明
させていただきます。
個人の方が義援金等を寄付した場合
寄付した義援金等が「特定寄付金」に該当するものであれば、所得控除の寄付金控除
の対象となります。
法人が義援金等を寄付した場合
寄付した義援金等が「国又は地方公共団体に対する寄付金」(国等に対する寄付金)、
「指定寄付金」に該当するものであれば、支出額の全額が損金の額に算入されます。
個人の方の「特定寄付金」には例えば次に掲げる?から?の義援金等が該当します。
法人の場合は、「国等に対する寄付金」には次の?、?、?又は?に掲げる義援金等が、
「指定寄付金」には?に掲げる義援金等が該当します。
? 国又は地方公共団体に対して直接寄付した義援金等
? 日本赤十字社の「東北関東大震災義援金」口座へ直接寄付した義援金、新聞社・
放送局等の報道機関に対して直接寄付した義援金等で最終的に国又は地方公共団体
に拠出されることが明らかにされているもの
? 社会福祉法人中央共同募金会の「各県の被災者の生活支援のための義援金」として
直接寄付した義援金等
? 社会福祉法人中央共同募金会の「地震災害におけるボランティア・NPO活動支援
のための募金」として直接寄付した義援金等
? ?から?以外の義援金のうち、寄付した義援金等が募金団体を通じて、最終的に国
又は地方公共団体に拠出されることが明らかにされているもの
また上記の適用を受けるためには、寄付をした事実を明らかにする証明書類(受領証など)が必要です
ので、大切に保管しておいてください。
東北地方太平洋沖地震の義援金等に関する税務上の取扱いの国税庁による詳しい説明は、国税庁HPに
掲載されています。
国税庁HP
東北地方太平洋沖地震義援金に関する税務上の取扱いについて(国税庁HP)
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/gienkin/gienkin.pdf
東北地方太平洋沖地震義援金に関する税務上の取扱いFAQ(国税庁HP)
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/gienkin/gien_faq.pdf