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欠損金の繰越控除制度等の見直し
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平成23年度の税制改正により、青色申告書を提出した事業年度の欠損金額の繰越期間が7年から9年に延長されることとなりました。この制度は、法人の各事業年度開始の日前9年以内に開始した事業年度において生じた欠損金額がある場合には、その欠損金額に相当する金額を、当該各事業年度の所得の金額を限度として、損金の額に算入するというものです。
この制度の適用を受けるためには、欠損金額の生じた事業年度について青色申告書である確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して確定申告書を提出していることが必要です。
また、期間の延長に伴い、欠損金額が生じた事業年度に係る帳簿書類を9年間保存しなければならない要件が追加されました。
この改正は、平成20年4月1日以後に終了した事業年度において生じた欠損金額について適用されます。したがって、3月決算法人の場合には、平成21年3月期以後の欠損金額から控除期間が9年間となります。
なお、中小法人等以外の法人の青色申告書を提出した事業年度の欠損金額の繰越控除制度における控除限度額については、繰越控除をする事業年度の控除前所得の金額の100分の80相当額とされる制限が設けられました。
ここでいう中小法人等とは、次の法人に該当するものをいいます。
?普通法人のうち、資本金の額もしくは出資金の額が1億円以下であるもの、または資本もしくは出資を有しないもの。ただし、資本金の額又は出資金の額が5億円以上の法人や保険業法に規定する相互会社、受託法人との間に完全支配関係がある普通法人や、完全支配関係がある同一のグループ内のいずれかの一の法人による完全支配関係がある普通法人や相互会社等、受託法人は除かれます。
?公益法人等又は協同組合等
?人格のない社団等
この改正は、平成24年4月1日以後に開始する事業年度について適用されます。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/kaisei_gaiyo2011_1/01.htm