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お知らせ

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消費税の増税に伴う経過措置について

消費税の増税がいよいよ翌年に迫ってまいりました。

そこで、税率が適用されるタイミングについてご説明させていただきます。

 

 

(消費税の課税のタイミング)

 

消費税法の改正により、平成26年4月1日から税率が8%に引き上げられる事となりました。

 

原則的に消費税は、商品等の譲渡や貸付をした時点で、サービスなどの場合はそのサービスが行われた時点で課税されます。

 

ですので、当然平成26年4月1日以後の取引については8%の消費税がかかります。

 

 

(増税に伴う経過措置)

 

 

ですが、今回の改正に伴って、一定の経過措置が設けられています。

いくつかをご紹介します。

 

・旅客運賃や映画などの入場料

  実際の利用が平成26年4月1日以後であっても、その日以前に支払う場合には5%の税率が適用されます。

 

・電気代、ガス代、水道代等

  平成26年4月1日以前から継続して供給又は提供されており、平成26年4月30日までに支払が確定するものについては5%の税率が適用されます。

 

・家屋などの工事の請負

  平成25年9月30日までに契約して、平成26年4月1日以後に完成引き渡しを受ける契約については5%の税率によることとされています。

  ただし、平成25年9月30日までにされた契約でも、平成25年10月1日以後に対価の額の増額が有った場合には、その増額された分については8%の税率が適用されます。

 

・資産の貸付

  平成26年4月1日より前に契約し、引き続き貸付を行っている場合で、一定の契約については、平成26年4月1日以後の資産の貸し付け(対価の変更があった場合を除く。)についても5%の消費税を適用します。

(一定の契約とは、貸付期間及びその期間中の対価の額が定められており、貸し主が対価の額の変更を求めることができる定めが無く、いつでも解約することができるものでないこと、その他対価の額に関する契約の内容が法令で定める要件に該当しているものをいいます)

 

 

  今回ご紹介した経過措置の中で、家屋などの工事の請負の経過措置については期限が今年の9月末までとなっておりますので、家屋の新築などを検討されておられる場合には御注意下さい。