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障害者控除対象者認定の制度について
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毎年この時期は、個人の確定申告の手続きで頭を悩ませておられる方も多いのではないでしょうか。
私たち税理士も個人の確定申告のご依頼や相談を多くお受けする時期でもあるのですが、最近の仕事の中で少し気が付いたことをお知らせしたいと思います。
納税者の方々にまだあまり浸透していないと思われるこの制度についてのお話ですが、ほとんどの地方自治体で要介護1以上の方については「障害者控除対象者認定」の対象となっており、障害者手帳を持っていなくても障害者控除を受けることができることになっています。今回はその制度と申請方法をご紹介します。
「障害者控除対象者認定」とは、65歳以上で寝たきりや認知症など一定の状態にある場合、住所地の市町村に申請を行うと「障害者控除対象者認定書」の交付を受けることができるという制度です。
この障害者控除対象者認定書があれば、障害者手帳を持っていなくても、確定申告の際に障害者控除を受けることができます。
障害者控除の控除額は要介護度によって通常障害者と特別障害者に区分され、納税者本人や控除対象配偶者、扶養親族がそれに該当する場合「通常障害者一人につき27万円」「特別障害者一人につき40万円」となります。また特別障害者である控除対象配偶者や扶養親族で、同居を常としている方については、「同居特別障害者一人につき75万円」の控除となります。
障害者控除対象者の認定申請方法は、要介護認定を受けた介護保険の保険証を持参し、市区町村の福祉課などで「障害者控除対象者認定を申請したい」と申し出て、渡された申請届に必要事項を記入するだけです。
またこの申請は、過去5年前までさかのぼって申請することができますので、場合によっては、最大5年分の税金の還付を受けることも可能です。
このような控除が受けられるにもかかわらず、この制度をご存じないために控除を受けておられないケースが目につきましたので、皆さまも一度ご確認いただいてはどうでしょうか。