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後期高齢者医療制度の保険料について

表題保険料の計算方法は、「均等割額」と「所得割額」の合算となります。

京都市の場合、「均等割額」は保険給付等に要する費用から算定した賦課総額の2分の1相当額を被保険者数で人数割りした額となり、平成25年度は年間46,390円です。

 「所得割額」は保険給付等に要する費用から算定した総額の2分の1相当額を、被保険者の所得に応じて、次の算式により計算します。

 所得割額=(前年の被保険者総所得等―33万円)×所得割率0.0912

 

(京都市情報館http://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000117842.html)より

 

 上場株式等の配当所得の有無により保険料が増加する場合がありますので、確定申告をされる場合は我々税理士に一度ご相談下さい。