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小規模宅地等について 相続税の課税価格の計算の特例の見直し
- お知らせ
〈居住用宅地の適用対象面積の見直し〉
居住用宅地の適用対象面積の上限を330?(現行240?)に拡大します。
〈居住用宅地と事業用宅地を併用する場合の限度面積の拡大〉
現行、限定的に併用が認められている居住用宅地と事業用宅地について
完全併用に適用を拡大します。(貸付用を除く)
現行 事業用:400? 居住用:240? 最大:400?
改正 事業用:400? 居住用:330? 最大:730?
〈居住用宅地の適用要件の緩和・柔軟化〉
・二世帯住宅については内部で行き来ができるか否かにかかわらず、
同居しているものとして特例の適用ができるようにします。
・老人ホームに入所したことにより、被相続人が居住しなくなった
家屋の敷地については、以下の要件の下で相続の開始の直前において
被相続人が居住していたものとして特例の適用ができるようにします。
? 被相続人に介護が必要なため入所したものである。
? 貸付などの用途に供されていないこと。
※ 平成27年1月1日(居住用宅地の適用要件緩和・柔軟化については平成26年1月1日)
以降の相続遺贈について適用します。