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消費税率引上げに関連した広告表示等の留意点
- お知らせ
本年10月1日に施行された消費税転嫁対策特別措置法では、消費税分を値引きする等の以下のような広告表示は、「消費税の円滑かつ適正な転嫁を阻害する表示」として禁止されています。
【禁止される表示例】
? 消費税はいただきません
? 消費税は当社が負担
? 消費税はサービス
? 消費税還元セール
? 消費税の引上げ分を値引きします
? 消費税相当分、ポイントを付与します
? 消費税相当分の商品券を提供
? 消費税増税分を後でキャシュバックします
【禁止されない表示例】
? 春の生活応援セール
? 暮らし応援還元セール
? 3%値下げ、3%還元、3%ポイント還元
? 8%値下げ、8%還元、8%ポイント還元
広告宣伝を行う際にはご注意下さい。(悪質な場合は社名の公表もあります。)
参考;
「消費税の転嫁を阻害する表示に関する考え方」
http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/250910tenka2.pdf
「消費税転嫁対策特別措置法」
http://www.cao.go.jp/tenkataisaku/pdf/sotigaiyou.pdf