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お知らせ

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消費税率引上げに関連した広告表示等の留意点

本年10月1日に施行された消費税転嫁対策特別措置法では、消費税分を値引きする等の以下のような広告表示は、「消費税の円滑かつ適正な転嫁を阻害する表示」として禁止されています。

 

【禁止される表示例】

?    消費税はいただきません

?    消費税は当社が負担

?    消費税はサービス

?    消費税還元セール

?    消費税の引上げ分を値引きします

?    消費税相当分、ポイントを付与します

?    消費税相当分の商品券を提供

?    消費税増税分を後でキャシュバックします

 

【禁止されない表示例】

?    春の生活応援セール

?    暮らし応援還元セール

?    3%値下げ、3%還元、3%ポイント還元

?    8%値下げ、8%還元、8%ポイント還元

 

広告宣伝を行う際にはご注意下さい。(悪質な場合は社名の公表もあります。)

 

参考;

「消費税の転嫁を阻害する表示に関する考え方」

http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/250910tenka2.pdf

 

「消費税転嫁対策特別措置法」

http://www.cao.go.jp/tenkataisaku/pdf/sotigaiyou.pdf