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ストレスチェック制度
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会社でのストレスチェック制度を義務化する労働安全衛生法の一部を改正する法律案が、6月19日衆議院本会議にて可決・成立しました。
このストレスチェック制度とは、精神障害の労災認定件数が3年連続で増加するなど、近年、職場のメンタルヘルスは増加傾向にあります。そのメンタルヘルス対策として労働者の心理的な負担の程度を把握するために、医師、保健師等が従業員の心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)を実施し、従業員に通知します。企業は、検査結果を通知された労働者の希望に応じて医師による面接指導を実施し、その結果、医師の意見を聴いたうえで、必要な場合には、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮等の適切な就業上の措置を講じなければなりません。ただし、個人情報扱いで原則として会社には開示されません。
この制度は労働者数50名以上の事業場が対象とされ、50人未満の事業場は当分の間、努力義務とされています。施行は27年12月を予定しています。
今後、従業員の健康管理、メンタルヘルス対策について企業に求められるものは大きくなっていくことでしょう。