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お知らせ

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国民年金保険料を2年前納した場合の社会保険料控除について

平成26年4月から、2年分の国民年金保険料を前納することができることになりました。

この2年前納された国民年金保険料に係る社会保険料控除については、次のいずれかの方法を選択することができます。

? 全額を納めた年に控除(一括方式)

? 各年分の保険料に相当する額を各年に控除(分割方式)

 

https://www.nta.go.jp/gensen/nenkin_zennou/index.htm