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お知らせ
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国民年金保険料を2年前納した場合の社会保険料控除について
- お知らせ
平成26年4月から、2年分の国民年金保険料を前納することができることになりました。
この2年前納された国民年金保険料に係る社会保険料控除については、次のいずれかの方法を選択することができます。
? 全額を納めた年に控除(一括方式)
? 各年分の保険料に相当する額を各年に控除(分割方式)
https://www.nta.go.jp/gensen/nenkin_zennou/index.htm