information
お知らせ
SCROLL DOWN
国外財産調書と過少申告加算税等
- お知らせ
確定申告の季節になりました。今年は3月16日(月)が平成26年分の所得税の申告期限ですが、平成26年1月から施行された国外財産調書の提出期限も同じく3月16日です。
さて、この国外財産調書に係る過少申告加算税・無申告加算税については、次のとおり特例措置が設けられています。
この調書を提出すべき要件に該当する場合において、この調書を提出期限内に提出した場合は、調書に記載がある国外財産に関して所得税・相続税の申告漏れが生じた場合であっても、その国外財産に係る過少申告加算税等が5%軽減されます。しかし、期限内に提出しなかった場合又は期限内に提出された調書に記載すべき国外財産の記載がない場合(記載が不十分と認められる場合を含みます)に、その国外財産に関して所得税の申告漏れが生じたときは、その国外財産に係る過少申告加算税等が5%加重されます。
また、この調書の作成にあたっては、外国から取り寄せた資料の翻訳など思わぬ時間がかかる場合がありますので、提出期限までの時間に余裕を持っておくことが必要です。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hotei/kokugai_zaisan/pdf/kaigaizaisan_tirashi.pdf