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国外転出時課税制度の創設

 平成27年度税制改正により、国外転出時課税制度が創設されました。平成2771日以後に国外転出(国内に住所及び居所を有しないこととなることをいいます)をする一定の居住者が1億円以上の対象資産を所有等している場合には、その対象資産の含み益に所得税及び復興特別所得税が課税されることとなりました。

 また、1億円以上の対象資産を所有等している一定の居住者から、国外に居住する非居住者へ贈与、相続又は遺贈によりその対象資産の一部又は全部の移転があった場合にも、贈与、相続又は遺贈の対象となった対象資産の含み益に所得税及び復興特別所得税が課税されることとなりました。

 

 国税庁はこの「国外転出時課税制度」について、パンフレットやあらまし、FAQ等により、多くの情報を公開しています。

 

 詳しくは下記のURL、または国税庁のホームページをご覧ください。

 

国外転出時課税制度のあらまし(平成275月)

https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/denshi-sonota/kokugai/pdf/03.pdf

 

パンフレット(平成276月再掲分)

https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/denshi-sonota/kokugai/pdf/01.pdf

 

国外転出時課税制度FAQ(平成274月(7月改定分))

https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/denshi-sonota/kokugai/pdf/02.pdf

  

国税庁ホームページ

https://www.nta.go.jp/index.htm