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「財産債務の明細書」が「財産債務調書」へ改正

 平成27年度税制改正により、これまで所得税の確定申告と一緒に提出されてきた「財産債務の明細書」について対象者を絞った上で、これを法定調書と位置づけ「財産債務調書」という名称に変え、改正がされました。

 対象者はこれまで、

  ・その年分の総所得金額及び山林所得金額の合計額が2千万円を超える者

でしたが、平成27年分からは上記に加え、

  ・その年の1231日において、その価額の合計額が3億円以上の財産又

   はその価額の合計額が1億円以上の国外転出特例対象財産を有する

という条件が加わりました。

 さらに法定調書となったことで、「財産債務調書」と「財産債務調書合計表」の作成が必要となり、期限内に提出した場合には記載がある財産又は債務に関して所得税・相続税の申告漏れが生じても加算税等が5%軽減され、期限内に提出しない場合や申告漏れが生じると、加算税等が5%加重されますので注意して下さい。

 

 

財産債務調書制度に関するお知らせ

https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hotei/zaisan_saimu/pdf/zaisan_chirashi.pdf

 

財産債務調書の提出制度(FAQ

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hotei/zaisan_saimu/pdf/zaisan_faq.pdf