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電子帳簿保存法におけるスキャナ保存の要件が改正

  平成27年度の税制改正により、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則の一部が改正され、いわゆるスキャナ保存の要件のうち一部が改正されました。
  スキャナ保存とは、領収書、請求書、見積書等の国税関係書類について一定の要件の下、スキャナを利用して作成された電磁的記録による保存を認めるものです。
   要件緩和に係る主な改正事項は次の通りです。
? 対象となる国税関係書類の範囲の拡充
  これまで、契約書・領収書等の国税関係書類については、その記載された金額が3万円未満のものに限りスキャナ保存の対象となっていましたが、今回の改正により、金額要件がなくなりました。
? スキャナ保存の要件緩和
  国税関係帳簿に係る電磁的記録等による保存制度の承認が不要になりました。また、保存の際に必要とされていた電子署名が不要になります。
  ただし、入力をする者と監督する者による相互けん制、定期的なチェック、再発防止策などの適正事務処理要件を満たす必要があります。
? 適時入力方式による要件の緩和など
  その他に、書類の大きさに関する情報の保存が不要、保存形式がカラーから白黒でも可能、電子署名に替えタイムスタンプとともに入力者等に関する情報の保存が必要などの改正が行われています。
  改正後の要件でスキャナ保存をしようとする場合には、電子データの保存により書類の保存に代える3か月前の日までに申請書を提出する必要があります。なお、申請書の受付は平成27年9月30日からとなります。

詳しくは、国税庁ホームページ
(電子帳簿保存法について)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/dennshichobo/jirei/index.htm
(電子帳簿保存法におけるスキャナ保存の要件が改正されました)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sonota/02.pdf