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災害を受けた時

 

今年は、日本に接近する台風が多いようですが、台風に限らず災害により被害を受けた場合には、税法上、以下のような救済処置が講じられています。

 

1.災害により、申告・納付等を期限までにできないときは、所轄税務署長に申請し、承認を受けることにより、その理由のやんだ日から2か月以内の範囲でその期限が延長されます。

2.災害により、財産に相当な損失を受けた場合は、所轄税務署長に申請し、承認を受けることにより、納税の猶予を受けることができます。

3.災害により、住宅や家財などに損害を受けたときは、確定申告により、所得税法の雑損控除、または災害減免法による所得税の軽減免除のいずれか有利な方法を選ぶことによって、所得税の全部または一部を軽減することができます。

また、給与や公的年金等の源泉所得税についても、徴収猶予や還付を受けることができます。

4.消費税法では、災害により被害を受けた事業者が、その被害により、災害等の生じた日の属する課税期間等について、簡易課税制度の適用を受けることが必要となった場合、または適用を受けることの必要がなくなった場合には、所轄税務署長に申請し、承認を受けることにより、災害等の生じた日の属する課税期間から簡易課税制度の適用を受けること、または適用をやめることができます。

 

いずれの法律にも、適用を受けるために必要な要件や手続きが定められています。まずは税理士、または最寄りの税務署へご相談されるのがよいでしょう。