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いま一度、マイナンバー制度の概要について(個人)

 

平成2710月からマイナンバーの通知、平成281月からのマイナンバー利用開始まで、期間が迫ってきました。

そこで、いま一度マイナンバー制度の概要について整理しておきたいと思います。

マイナンバーは、社会保障、税番号制度及び災害対策に対応するために発行される、国民一人ひとりに与えられる固有の個人番号です。これは住民票を有する全ての国民一人に一つずつ通知されます。 平成2710月からマイナンバーが通知され、平成281月からマイナンバーの利用が開始されます。マイナンバーは、数字のみの12桁の番号になります。但し、マイナンバーは住民票を基にして作成されるため、国外に滞在されている方などで住民票がない場合はマイナンバーを通知することができません。住民票が作成されていれば、マイナンバーの通知対象となりますので、外国籍の方でも、住民票のある場合には、マイナンバーが通知されます。

マイナンバーは、社会保障、税番号制度及び災害対策の手続のために、国や地方公共団体、勤務先及び金融機関並びに年金医療保険者等に提供するものです。したがって、マイナンバーは、社会保障、税番号及び災害対策の手続のために行政機関等に提供する場合を除き、むやみに他人に提供するものではありません。他人のマイナンバーを不正に入手することや、他人のマイナンバーを取り扱う者がマイナンバーや個人の諸々の情報が記録された個人情報ファイルを不当に提供することは、処罰の対象となります。

また、マイナンバーは原則として一生同じ番号で、自由に変更することはできません。
但し、マイナンバーが漏洩したり、不正に用いられる可能性があると認められる場合には、本人の申請又は市町村長の職権により変更することが可能です。また、マイナンバーの通知カードを失くしたり、マイナンバーの個人番号を忘れてしまった場合は、再交付を申請することができます。再交付の申請先は、住民票のある市区町村で、住所、氏名、性別、生年月日を記載した再交付申請書及び運転免許証やパスポートなどの身分証明書が必要です。