お知らせ
「経営者の退職金」小規模企業共済制度を利用しませんか。
- お知らせ
小規模企業共済制度は、小規模企業の個人事業主(共同経営者を含む)または会社等の役員の方が
事業をやめられたり、退職されたりした場合に、その後の生活の安定や事業の再建をはかるための
資金を個人で準備しておく共済制度でいわば「経営者の退職金制度」といえる制度です。
小規模企業共済の説明
?法律に基づく昭和40年に発足した実績のある制度で現在約120万人の方が加入しています。
?制度に加入できるのは、常時使用する従業員が20人以下(商業・サービス業[ 宿泊業・娯
楽業を除く ]は5人以下)の個人事業主やその経営に携わる共同経営者、会社等の役員です。
?この制度は掛金を払い込む時と共済金を受取る時にそれぞれ節税となるようなメリットが
もうけられています。
・掛金を払い込む時
掛金の全額を契約者個人の所得から控除することができます。
掛金は月額1,000円から7万円の範囲(500円単位)で自由に設定することができます。
※会社等の役員の方が給与等の年末調整のために会社に提出する給与所得者の保険料控除
申告書や個人事業主の方などが確定申告するさいの確定申告書の所得から差し引かれる
金額の枠に小規模企業共済等掛金控除欄がありますのでぜひ目を通してみてください。
・将来、共済金を受け取るとき
共済金を受け取る際、一括受取の場合には退職所得扱いに、分割受取の場合には公的年金
と同様の雑所得扱いになり、どちらも所得控除のメリットがあります。
?事業資金の貸付制度
契約者は払い込んだ掛金の範囲内で事業資金等の貸付(無担保、無保証人)が受けられます。