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マイナンバー(個人番号)記載対象書類の見直し
- お知らせ
平成28年3月31日に公布された「所得税法等の一部を改正する法律」により、税務関係書類へのマイナンバー(個人番号)記載対象書類の見直しが行われ、記載を要しない書類が決まりましたので確認して下さい。
平成28年4月1日以降適用分には、給与所得者の保険料控除申告書等があり、平成29年1月1日以降適用分には、所得税の青色申告承認申請書等があります。
詳しくは下記の国税庁ホームページで確認して下さい。
https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/jizenjyoho/kaisei/280401.htm