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法人が支払を受ける利子等にかかる利子割の廃止

  個人や法人が金融機関から利子等を受け取る場合、国税としての所得税・復興特別所得税15.315%と、地方税としての5%の利子割が徴収されていましたが、平成28年1月1日以後、法人が受け取る場合の利子等にかかる利子割の徴収が廃止されました。

  この改正は平成25年度の税制改正で措置されたものです。

  この改正により、法人が支払いを受ける利子等に課される税率は以下のとおりになりました。

 

〜平成271231

平成2811日〜

20.315

(国税15.315%、地方税5%)

15.315

(国税15.315%のみ、地方税は廃止)

 

 

  また、この改正にあわせて、法人が納付する法人税割額から利子割額を控除する措置も廃止されています。

  法人が複数の都道府県に金融機関の口座を有している場合、金融機関の所在している都道府県ごとに利子割が特別徴収されていました。しかしながら申告は、その法人の本店所在地において行われるため、都道府県ごとに計算・集計された利子割額は、その法人の本店所在地で一括して控除・還付が行われていました。法人にかかるこれらの事務負担の軽減を図るため、改正されました。

  なお、法人にかかる利子割は廃止されましたが、個人が支払いを受ける場合の地方税の特別徴収は引き続き行われています。