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災害に対して支出される義援金

 

 

 

この度の熊本地震により被害を受けられた皆様には心よりお見舞い申し上げます。

まもなく、発生から1か月が経とうとしていますが、まだ余震が続いているようで心配です。

全国から多くの義援金が寄せられていますが、個人の方が支出した場合には、その義援金が「特定寄附金」にあたるものであれば、寄附金控除の適用を受けることができます。特定寄附金の額の合計額から2千円を控除した金額が所得から控除されます。また、法人の方が義援金を支出した場合にもその義援金が「国または地方公共団体に対する寄附金」(国等に対する寄附金)に該当するものであれば、支出額全額が損金の額に算入されます。

特定寄附金または国等に対する寄附金に該当する義援金とは、国または地方公共団体に対して直接寄附した義援金及び募金団体を通じて最終的に国または地方公共団体に拠出されることが明らかな義援金がこれに該当します。

個人の方の場合は確定申告の際、申告書に寄附金控除に関する事項を記載するとともに義援金を支出したことが確認できる書類を添付する必要があります。また法人の方も 損金算入の適用を受ける場合、申告書に所定の事項を記載し、支出したことが確認できる書類の保存が必要となります。なお、義援金が支出したことが確認できる書類とは、熊本地震対策本部や義援金配分委員会等が発行する受領証、募金団体の預り証、振込口座が義援金の受付専用口座である金融機関等の振込票の控えです。

 

  詳しくは国税庁のHP「義援金に対する税務上の取扱いFAQ」をご覧ください。

 http://www.nta.go.jp/kumamoto/topics/saigai/pdf/joho03.pdf